白井市ひとり親家庭等医療費等助成
市では、ひとり親家庭等の経済的負担と精神的不安の軽減を図るため、ひとり親家庭等の父母等と児童の保険診療に係る医療費の一部を助成しています。対象者 婚姻をせずに出産をした場合や離婚、配偶者の死亡等を理由として、父母のいずれかまたは両方がいない場合等が医療費助成の対象となります。
- いくら
- 所得制限限度額 扶養の人数 申請者(母、父または養育者)の所得額 扶養義務者等(同居している申請者の父母や兄弟など)の所得額 0人 208万円 236万円 1人 246万円 274万円 2人 284万円 312万円 3人 322万円 350万円 4人 360万円 388万円 5人 398万円 426万円 所得額は収入から必要経費(給与所得控除等)、社会保険料相当額(一律8万円)、その他の諸控除を控除し、養育費の8割相当額を加算した額です。1.「申請者」の場合は、(1)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族等(16歳から18歳までの児童を含
- 対象
- 対象者 婚姻をせずに出産をした場合や離婚、配偶者の死亡等を理由として、父母のいずれかまたは両方がいない場合等が医療費助成の対象となります。助成対象者は次のとおりです。
市では、ひとり親家庭等の経済的負担と精神的不安の軽減を図るため、ひとり親家庭等の父母等と児童の保険診療に係る医療費の一部を助成しています。対象者 婚姻をせずに出産をした場合や離婚、配偶者の死亡等を理由として、父母のいずれかまたは両方がいない場合等が医療費助成の対象となります。
対象: 対象者 婚姻をせずに出産をした場合や離婚、配偶者の死亡等を理由として、父母のいずれかまたは両方がいない場合等が医療費助成の対象となります。助成対象者は次のとおりです。
申請方法: 父母のいずれか又は両方がいない家庭 ・母子家庭・父子家庭の児童およびその児童を養育する父または母 ・父母がともにいない家庭で、父母以外の養育者に養育されている児童およびその児童を養育する人(配偶者がいない場合のみ) (注1)児童は18歳になる年度末までにある人が対象ですが、児童に規則で定める程度の障がいがある場合は20歳未満まで延長されます(要申請)。・児童を養育している人で、配偶者に重度の障がいがある人 ・児童を養育している人で、配偶者から引き続き1年以上遺棄されている人 ・児童を養育している人で、配偶者が1年以上拘禁されている人 ・児童を養育している人で、裁判所から配偶者の暴力による保護命
出典:
白井市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-03-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。