江戸川区長期育休支援金(2歳以降の長期育休支援制度)
国の育児休業制度に引き続き、2歳以降も育児休業を取得できるよう環境整備をした区内事業所を区が認定し、その事業所に勤務する区内在住の従業員に支援金を支給します。事業所向けの補助とは別の、育休者本人への支援金です。
- いくら
- 国の育児休業給付金(育休開始後6か月以降の金額)と同額で、育休者の賃金の50パーセント相当を支給します
- 対象
- 江戸川区が子育て先進企業と認定した事業所に勤め、国の育児休業制度を取得したときと同じ事業所で、国の育児休業制度と連続して区の育休支援制度を開始し、認可保育施設等を定期利用していない江戸川区民の従業員
- 申請方法
- 申請は、育休者が勤めている事業所を通して行います。国の育児休業制度を終了し、連続して区の長期育休支援を開始した月から申請できます
国の育児休業制度に引き続き、2歳以降も育児休業を取得できるよう環境整備をした区内事業所を区が認定し、その事業所に勤務する区内在住の従業員に支援金を支給します。事業所向けの補助とは別の、育休者本人への支援金です。
対象: 江戸川区が子育て先進企業と認定した事業所に勤め、国の育児休業制度を取得したときと同じ事業所で、国の育児休業制度と連続して区の育休支援制度を開始し、認可保育施設等を定期利用していない江戸川区民の従業員
申請方法: 申請は、育休者が勤めている事業所を通して行います。国の育児休業制度を終了し、連続して区の長期育休支援を開始した月から申請できます
出典:
江戸川区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。