志木市子ども医療費(児童・生徒)の助成

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志木市では、18歳まで(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の保険診療分の自己負担額を助成します。対象は市内の小学1年生から高校3年生等までの子どもで、国民健康保険もしくは社会保険の適用者です。埼玉県内の医療機関等の受診に限り、保険適用分かつ21,000円未満である一部負担金の支払いは原則不要(現物給付)となります。

対象
小学1年生から18歳まで(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の被扶養者(市内居住者に限り、婚姻をした者を除く)
申請方法
申請を忘れていた方、転入された方は登録申請が必要です。転入者の方は転入日の翌日から15日以内に申請してください。対象児の健康保険者証または資格確認書等の写し、保護者名義の通帳またはキャッシュカードを持って子ども支援課等で申請してください。

志木市では、18歳まで(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の保険診療分の自己負担額を助成します。対象は市内の小学1年生から高校3年生等までの子どもで、国民健康保険もしくは社会保険の適用者です。埼玉県内の医療機関等の受診に限り、保険適用分かつ21,000円未満である一部負担金の支払いは原則不要(現物給付)となります。

対象: 小学1年生から18歳まで(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の被扶養者(市内居住者に限り、婚姻をした者を除く)

申請方法: 申請を忘れていた方、転入された方は登録申請が必要です。転入者の方は転入日の翌日から15日以内に申請してください。対象児の健康保険者証または資格確認書等の写し、保護者名義の通帳またはキャッシュカードを持って子ども支援課等で申請してください。

出典: 志木市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-05-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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志木市幼児教育・保育無償化制度

3~5歳児クラスの利用料無償、認可外保育施設等は月額37,000円上限、非課税世帯0~2歳児クラスは月額42,000円上限、預かり保育は月額11,300円上限ほか
志木市

令和元年10月から開始された制度で、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのお子さまと、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでのお子さまの利用料が無償化となります。認可外保育施設等は3歳から小学校就学前までが月額37,000円、0歳から2歳までの住民税非課税世帯が月額42,000円が上限です。幼稚園の預かり保育は月額11,300円が上限です。市独自の補助制度として、認可外保育施設等を利用している3~5歳児クラスの人で、保育の必要性の認定を受けた場合、年収360万未満相当世帯および小学校3年生までの児童から年齢順に数えて第3子以降は、給食費のうち主食費3,000円・副食費5,100円の月額上限範囲内において補助します。

志木市子ども医療費(乳幼児)の助成

志木市

お子さんが医療機関などで保険診療により受診した場合、医療費の一部を助成します。対象は0歳から満6歳になった年の3月31日までの乳幼児(小学校就学前の児童)です。医療費の助成を受けるには登録が必要で、埼玉県内の医療機関等の受診に限り、保険適用分かつ21,000円未満である一部負担金の支払いは原則不要(現物給付)となります。

志木市自立支援教育訓練給付金(母子・父子支援)

受講料の60%(下限12,000円、上限200,000円)
志木市

ひとり親家庭の母又は父の就労を促進するために、教育訓練給付の指定教育講座などを受講し修了した場合、受講料の一部を支給する制度です。支給額は対象講座を受講し修了した場合、経費の60%を支給します(下限12,000円、上限200,000円)。

志木市高等職業訓練促進給付金(母子・父子支援)

訓練促進給付金月額100,000円(非課税世帯)/70,500円(課税世帯、最終1年間は月額40,000円加算)、修了支援給付金50,000円/25,000円
志木市

ひとり親家庭の母又は父の就職が有利となるよう、市が定める資格(看護師、理学療法士、作業療法士等)を取得するため、養成機関(修業期間6ヶ月以上)において一定の課程を修業し、かつ対象資格の取得が見込まれる人に対して給付金を支給する制度です。訓練促進給付金は月額100,000円(非課税世帯)または70,500円(課税世帯)で、修業期間の最後の1年間は月額40,000円増額になります。修了支援給付金は50,000円(非課税世帯)または25,000円(課税世帯)です。

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お子さんの保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。18歳に達する年の年度末までが助成対象で、保険診療となる一部負担金が助成対象です。助成を受けるためには、あらかじめ登録申請が必要です。

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指定医療機関に入院して養育を受ける場合の医療費を給付します(詳細は公式ページをご確認ください)
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入院を要する未熟児のお子さんが指定医療機関で養育を受ける場合の医療費を給付します。出生日を含めて14日以内に申請します。

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小児慢性特定疾病の医療費を給付します。自己負担上限月額は市町村民税額に応じて異なります
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