長井市不妊治療費助成に関するお知らせ
生殖補助医療を行っている方で、公的医療保険が適用される不妊治療のうち、採卵術、胚移植術、精巣内精子採取術を受けた方、申請日時点で長井市に住所を有している方、治療開始日の妻の年齢が43歳未満の方、山形県不妊治療(生殖補助医療)費の助成を受けた方が対象です。助成額や申請方法の詳細はチラシをご覧ください。同ページでは、長井市独自の特定不妊治療費(43歳以上46歳未満)の助成についても案内しています。
✓ この市は「あなたの市」に設定されています
生殖補助医療を行っている方で、公的医療保険が適用される不妊治療のうち、採卵術、胚移植術、精巣内精子採取術を受けた方、申請日時点で長井市に住所を有している方、治療開始日の妻の年齢が43歳未満の方、山形県不妊治療(生殖補助医療)費の助成を受けた方が対象です。助成額や申請方法の詳細はチラシをご覧ください。同ページでは、長井市独自の特定不妊治療費(43歳以上46歳未満)の助成についても案内しています。
法律上の婚姻関係にあり、ご夫婦ともにまたはどちらかが長井市内に住所のある方、不育症(疑いを含む)のため専門医療機関を受診している方が対象で、年齢の制限はありません。検査及び治療費用は1回あたり上限額30万円、検査費用のみの場合は1回あたり上限額5万円、証明書料は1回あたり上限額2千円、1夫婦あたり年度内上限額30万円とします。
新生児聴覚検査実施日に長井市に住民登録があるお子さんが対象で、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)が対象です。助成額は初回検査のみ上限3,000円で、自費の検査のみ助成の対象となります。検査を受けた日から3か月以内に申請してください。
妊婦支援給付金1回目は妊婦給付認定後5万円、2回目はこどもの人数の届出後にこどもの人数×5万円です。対象は妊娠している方(長井市に住所を有する方)で、流産・死産等の場合も支給対象になります。1回目は妊娠届出時、2回目は乳児訪問時に案内します。
国内に住所を有し、高校生年代までの子を監護し、かつ生計を維持している方に支給されます。手当額は3歳未満は第1子・第2子15,000円、3歳〜高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降は30,000円です。所得による制限はありません。手当の支給時期は申請月の翌月分から、年6回(2・4・6・8・10・12月)、10日に各月の前月分までの手当が支給されます。
ひとり親家庭等への手当です。児童が18歳に達する以降の最初の3月31日までであること(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満であること)が条件です。手当額は所得額により手当の一部または全部が制限されます。一部支給停止の適用除外の手続きがあります。金額は公式ページでご確認ください。
重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい者に支給されます。月額16,560円(令和8年4月から)で、申請月の翌月分から、毎年5月、8月、11月、2月の10日に各月の前月分までの手当が支給されます。
20歳未満で、精神又は身体に障がいがある児童を監護している父母または養育者が対象です。手当額は対象児童数1人につき1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月〜)で、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、11月)指定した金融機関の口座に支払われます。
長井市は現在8件の給付を掲載しています。