行田市児童扶養手当
父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当を支給します。支給額は1人の場合、全部支給が月額48,050円、一部支給が月額48,040円~11,340円で、2人目以降は加算があります。
- いくら
- 1人の場合、全部支給は月額48,050円、一部支給は月額48,040円~11,340円(2人目以降加算あり)
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方
- 申請方法
- 認定請求書のほか、戸籍謄本、マイナンバーが確認できるもの、申請者名義の振込みを希望する金融機関の預金通帳、年金手帳等を添えて子ども未来課へご相談の上、申請してください。
父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当を支給します。支給額は1人の場合、全部支給が月額48,050円、一部支給が月額48,040円~11,340円で、2人目以降は加算があります。
対象: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)児童を監護している父又は母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方
申請方法: 認定請求書のほか、戸籍謄本、マイナンバーが確認できるもの、申請者名義の振込みを希望する金融機関の預金通帳、年金手帳等を添えて子ども未来課へご相談の上、申請してください。
出典:
行田市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。