さいたま市不育症検査費助成事業
夫婦で受けた不育症検査の費用の一部を助成します。検査が終わった年度内に申請が必要です。
要点まとめ
- 対象:申請時に夫婦の一方又は双方がさいたま市に住民登録があり、令和8年4月1日以降に検査が終了した方
- 申請:検査期間の終期が属する年度内、原則60日以内に申請します
- いくら
- 助成上限額は、検査開始時の妻の年齢が35歳未満の方は3万円、35歳以上の方は2万円です
- 対象
- 申請時に夫婦の一方又は双方がさいたま市に住民登録があり、令和8年4月1日以降に検査が終了した方
- 申請方法
- 検査期間の終期が属する年度内、原則60日以内に申請します
夫婦で受けた不育症検査の費用の一部を助成します。検査が終わった年度内に申請が必要です。
対象: 申請時に夫婦の一方又は双方がさいたま市に住民登録があり、令和8年4月1日以降に検査が終了した方
申請方法: 検査期間の終期が属する年度内、原則60日以内に申請します
出典:
さいたま市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-04-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。