さいたま市児童扶養手当
ひとり親家庭でお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得に応じて全部支給か一部支給かが決まります。
- いくら
- 第1子は月額48,050円(全部支給)。第2子以降の加算や一部支給の額は所得により異なります
- 対象
- 父母の離婚や死亡などにより、ひとり親家庭で18歳年度末までの児童を監護する父・母又は養育者(所得制限があります)
- 申請方法
- 原則としてお住まいの区の区役所支援課の窓口で申請します。窓口での申請が難しい場合は郵送でも受け付けます
ひとり親家庭でお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得に応じて全部支給か一部支給かが決まります。
対象: 父母の離婚や死亡などにより、ひとり親家庭で18歳年度末までの児童を監護する父・母又は養育者(所得制限があります)
申請方法: 原則としてお住まいの区の区役所支援課の窓口で申請します。窓口での申請が難しい場合は郵送でも受け付けます
出典:
さいたま市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。