児童扶養手当
児童扶養手当。父または母と生計を同じくしていないお子さんが育成されるひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当。原則、年6回の奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に支給月の前月分までの手当を支給する。令和8年4月分以降の手当月額は、全部支給が1人48,050円、2人59,400円、3人70,750円、4人以降は1人増すごとに11,350円を加算。一部支給は48,040円から11,340円まで(第2子以降加算は11,340円から5,680円)。
要点まとめ
- 対象:父または母と生計を同じくしていないお子さんを監護または養育している方(外国籍の方を含む)(所得制限あり。認定請求が必要)
- 申請:認定請求(申請)手続きをする(認定請求に必要な書類を添えて申請)
- いくら
- 全部支給:1人48,050円、2人59,400円、3人70,750円(4人以降は1人増すごとに11,350円加算)。一部支給:48,040円から11,340円まで
- 対象
- 父または母と生計を同じくしていないお子さんを監護または養育している方(外国籍の方を含む)(所得制限あり。認定請求が必要)
- 申請方法
- 認定請求(申請)手続きをする(認定請求に必要な書類を添えて申請)
児童扶養手当。父または母と生計を同じくしていないお子さんが育成されるひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当。原則、年6回の奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に支給月の前月分までの手当を支給する。令和8年4月分以降の手当月額は、全部支給が1人48,050円、2人59,400円、3人70,750円、4人以降は1人増すごとに11,350円を加算。一部支給は48,040円から11,340円まで(第2子以降加算は11,340円から5,680円)。
対象: 父または母と生計を同じくしていないお子さんを監護または養育している方(外国籍の方を含む)(所得制限あり。認定請求が必要)
申請方法: 認定請求(申請)手続きをする(認定請求に必要な書類を添えて申請)
出典:
かすみがうら市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。