児童手当制度のご案内(令和6年10月から)
児童手当制度のご案内(令和6年10月から)。令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、支給対象児童の年齢を15歳到達後の最初の年度末までから18歳到達後の最初の年度末までに延長、所得制限を撤廃、第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に拡充、支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に増加する制度改正があった。支給月額は3歳未満一律15,000円、3歳~18歳に到達した最初の年度末(高校生年代)まで第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。
要点まとめ
- 対象:18歳に到達した最初の年度末(高校生年代)までの児童を養育している方
- 申請:認定請求書の提出が必要(出生・転入等の際は15日以内に申請)
- いくら
- 3歳未満一律15,000円、3歳~高校生年代まで第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)
- 対象
- 18歳に到達した最初の年度末(高校生年代)までの児童を養育している方
- 申請方法
- 認定請求書の提出が必要(出生・転入等の際は15日以内に申請)
児童手当制度のご案内(令和6年10月から)。令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、支給対象児童の年齢を15歳到達後の最初の年度末までから18歳到達後の最初の年度末までに延長、所得制限を撤廃、第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に拡充、支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に増加する制度改正があった。支給月額は3歳未満一律15,000円、3歳~18歳に到達した最初の年度末(高校生年代)まで第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。
対象: 18歳に到達した最初の年度末(高校生年代)までの児童を養育している方
申請方法: 認定請求書の提出が必要(出生・転入等の際は15日以内に申請)
出典:
かすみがうら市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。