児童扶養手当

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児童扶養手当の制度。父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育するひとり親家庭の父・母などに支給する。令和8年4月から第1子全部支給月額48,050円、一部支給48,040円〜11,340円。第2子以降加算は全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円。

要点まとめ

  • 対象:父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障がいがある場合は20歳未満)を監護する母・父・養育者(所得制限あり)
  • 申請:子育て支援課へ認定請求書と戸籍謄本・通帳・個人番号カードなどを添えて申請(毎年8月に現況届が必要)
いくら
第1子:全部支給月額48,050円、一部支給48,040円〜11,340円。第2子以降加算:全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円
対象
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障がいがある場合は20歳未満)を監護する母・父・養育者(所得制限あり)
申請方法
子育て支援課へ認定請求書と戸籍謄本・通帳・個人番号カードなどを添えて申請(毎年8月に現況届が必要)

児童扶養手当の制度。父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育するひとり親家庭の父・母などに支給する。令和8年4月から第1子全部支給月額48,050円、一部支給48,040円〜11,340円。第2子以降加算は全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円。

対象: 父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障がいがある場合は20歳未満)を監護する母・父・養育者(所得制限あり)

申請方法: 子育て支援課へ認定請求書と戸籍謄本・通帳・個人番号カードなどを添えて申請(毎年8月に現況届が必要)

出典: 高萩市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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3歳未満:第1子・第2子月額15,000円、第3子以降30,000円。3歳以上高校生年代:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円
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児童手当の制度。高校生年代までの児童を養育している生計中心者に支給する。3歳未満は第1子・第2子月額15,000円、第3子以降30,000円。3歳以上高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。年6回(偶数月)に2か月分を支給する。

〇不妊・不育症治療への助成

先進医療:1回の治療につき上限10万円。保険適用外特定不妊治療:1回上限10万円(1子につき2回まで)。不育症:1年度5万円まで(最大5年間)
高萩市

不妊・不育症治療への助成。医療保険適用の特定不妊治療に併用した先進医療は1回の治療につき上限10万円。保険適用外の特定不妊治療(40歳以上43歳未満で保険適用回数上限到達後)は1回上限10万円、1子につき2回まで。不育症の検査・治療は1年度につき5万円まで、最大5年間。

〇妊婦のための支援給付金(1回目)

1回目5万円、2回目子ども1人あたり5万円
高萩市

妊婦のための支援給付金。妊娠届出時に5万円、出産後に子ども1人あたり5万円を支給する。令和7年4月1日から開始。流産・死産等の場合も対象。

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第1子・第2子:月額15,000円(3歳未満)/10,000円(3歳以上)。第3子以降:30,000円
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児童手当の制度。高校生相当(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方を対象に支給する。支給額(1人あたり月額)は3歳未満・3歳以上の区分で第1子・第2子15,000円/10,000円、第3子以降30,000円。多子加算の算定対象に大学生年代を含む場合がある。

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障害児福祉手当

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障害児福祉手当。重度の障害があるため普段の生活で常に介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給する。令和8年度支給額は月額16,560円(令和8年4月分より)。

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