妊婦のための支援給付金について
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改定により「妊婦のための支援給付」が創設された。結城市では妊娠届出時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給する。1回目は妊娠時に5万円、2回目は出産後に胎児1人あたり5万円。流産・死産を経験された方も1回目、2回目の給付金の対象となる。
要点まとめ
- もらえる額:1回目5万円、2回目胎児1人あたり5万円
- 対象:申請(届出)日時点で結城市に住民登録がある方で、他の自治体での同給付金の支給を受けていない方。医療機関で胎児心拍を確認できている方。出生届等で胎児の数が確定している方
- いくら
- 1回目5万円、2回目胎児1人あたり5万円
- 対象
- 申請(届出)日時点で結城市に住民登録がある方で、他の自治体での同給付金の支給を受けていない方。医療機関で胎児心拍を確認できている方。出生届等で胎児の数が確定している方
- 申請方法
- オンライン申請(面談時に案内)。申請者(妊婦)本人確認書類と口座名義人及び口座番号が確認できるものが必要
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改定により「妊婦のための支援給付」が創設された。結城市では妊娠届出時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給する。1回目は妊娠時に5万円、2回目は出産後に胎児1人あたり5万円。流産・死産を経験された方も1回目、2回目の給付金の対象となる。
対象: 申請(届出)日時点で結城市に住民登録がある方で、他の自治体での同給付金の支給を受けていない方。医療機関で胎児心拍を確認できている方。出生届等で胎児の数が確定している方
申請方法: オンライン申請(面談時に案内)。申請者(妊婦)本人確認書類と口座名義人及び口座番号が確認できるものが必要
出典:
結城市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。