斜視・弱視児用矯正眼鏡購入等助成

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義務教育を受けている9歳以上の方のうち、校医又は医師に斜視・弱視と判定された方で障害者手帳(視覚)の交付を受けていない方に、矯正眼鏡等(コンタクトレンズ含む)購入の助成を行う。支給額は実費の2分の1(上限2万円、年1回)。近視・遠視・乱視のみの方は要件に該当しない。

要点まとめ

  • もらえる額:実費の2分の1(上限2万円、年1回)
  • 対象:結城市に住所を有し、校医又は医師に斜視・弱視と判定された方のうち、障害者手帳(視覚)の交付を受けていない方(9歳以上で義務教育期間内)
いくら
実費の2分の1(上限2万円、年1回)
対象
結城市に住所を有し、校医又は医師に斜視・弱視と判定された方のうち、障害者手帳(視覚)の交付を受けていない方(9歳以上で義務教育期間内)
申請方法
購入した日の翌日から1年以内に申請書・診断書等(斜視・弱視の記載、発行日が対象児童の9歳の誕生日以降で義務教育期間内)・領収書の原本(斜視用・弱視用の記載)・振込希望口座が分かるものを添えて申請

義務教育を受けている9歳以上の方のうち、校医又は医師に斜視・弱視と判定された方で障害者手帳(視覚)の交付を受けていない方に、矯正眼鏡等(コンタクトレンズ含む)購入の助成を行う。支給額は実費の2分の1(上限2万円、年1回)。近視・遠視・乱視のみの方は要件に該当しない。

対象: 結城市に住所を有し、校医又は医師に斜視・弱視と判定された方のうち、障害者手帳(視覚)の交付を受けていない方(9歳以上で義務教育期間内)

申請方法: 購入した日の翌日から1年以内に申請書・診断書等(斜視・弱視の記載、発行日が対象児童の9歳の誕生日以降で義務教育期間内)・領収書の原本(斜視用・弱視用の記載)・振込希望口座が分かるものを添えて申請

出典: 結城市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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