斜視・弱視児用矯正眼鏡購入等助成
義務教育を受けている9歳以上の方のうち、校医又は医師に斜視・弱視と判定された方で障害者手帳(視覚)の交付を受けていない方に、矯正眼鏡等(コンタクトレンズ含む)購入の助成を行う。支給額は実費の2分の1(上限2万円、年1回)。近視・遠視・乱視のみの方は要件に該当しない。
要点まとめ
- もらえる額:実費の2分の1(上限2万円、年1回)
- 対象:結城市に住所を有し、校医又は医師に斜視・弱視と判定された方のうち、障害者手帳(視覚)の交付を受けていない方(9歳以上で義務教育期間内)
- いくら
- 実費の2分の1(上限2万円、年1回)
- 対象
- 結城市に住所を有し、校医又は医師に斜視・弱視と判定された方のうち、障害者手帳(視覚)の交付を受けていない方(9歳以上で義務教育期間内)
- 申請方法
- 購入した日の翌日から1年以内に申請書・診断書等(斜視・弱視の記載、発行日が対象児童の9歳の誕生日以降で義務教育期間内)・領収書の原本(斜視用・弱視用の記載)・振込希望口座が分かるものを添えて申請
義務教育を受けている9歳以上の方のうち、校医又は医師に斜視・弱視と判定された方で障害者手帳(視覚)の交付を受けていない方に、矯正眼鏡等(コンタクトレンズ含む)購入の助成を行う。支給額は実費の2分の1(上限2万円、年1回)。近視・遠視・乱視のみの方は要件に該当しない。
対象: 結城市に住所を有し、校医又は医師に斜視・弱視と判定された方のうち、障害者手帳(視覚)の交付を受けていない方(9歳以上で義務教育期間内)
申請方法: 購入した日の翌日から1年以内に申請書・診断書等(斜視・弱視の記載、発行日が対象児童の9歳の誕生日以降で義務教育期間内)・領収書の原本(斜視用・弱視用の記載)・振込希望口座が分かるものを添えて申請
出典:
結城市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。