児童手当の制度について

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児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度。支給額(児童1人あたりの月額)は3歳未満が15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)。毎年、偶数月に支給(4月、6月、8月、10月、12月、2月で2ヶ月毎)。所得制限はない。第3子以降とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいう。

いくら
月額3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降30,000円)
対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)を監護し、かつ、生計を同じくする父または母(父母がいない場合は実際に子どもを監護し、その生計を維持する方)
申請方法
原則、申請月の翌月より支給(出生月や転入日が月末に近い場合は、異動日の翌日15日以内であれば申請月分から支給)。認定請求書、請求者の本人確認書類、請求者名義の通帳、加入している健康保険がわかるもの、請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの等を添えて申請(公務員の方は勤務先で申請)

児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度。支給額(児童1人あたりの月額)は3歳未満が15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)。毎年、偶数月に支給(4月、6月、8月、10月、12月、2月で2ヶ月毎)。所得制限はない。第3子以降とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいう。

対象: 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)を監護し、かつ、生計を同じくする父または母(父母がいない場合は実際に子どもを監護し、その生計を維持する方)

申請方法: 原則、申請月の翌月より支給(出生月や転入日が月末に近い場合は、異動日の翌日15日以内であれば申請月分から支給)。認定請求書、請求者の本人確認書類、請求者名義の通帳、加入している健康保険がわかるもの、請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの等を添えて申請(公務員の方は勤務先で申請)

出典: 柳津町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-05-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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各種給付・助成制度について 新着

妊婦のための支援給付:妊婦1人×5万円、子ども数×5万円。出産祝金:第1子100,000円、第2子200,000円、第3子以降300,000円(現金半額・商品券半額)。入学祝金:小学校入学時3万円、中学校入学時5万円、高校等入学時10万円(現金半額・商品券半額)
柳津町

各種給付・助成制度のまとめページ。妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)は妊婦1人×5万円、子ども(妊娠していた子ども)の数×5万円を給付する(1回目は妊娠届出時で、申請期限は産科医療機関で妊娠の事実が確認された日から2年を経過するまで。2回目は出生届時で、申請期限は出産予定日の8週間目の日から2年を経過するまで)。頑張れ子育て応援金は、子どもの誕生をお祝いし、健やかな成長を願い、子育てする家庭の経済的負担の軽減のため、町から応援金を支給する。出産祝金は第1子100,000円、第2子200,000円、第3子以降300,000円(現金で半額、商品券で半額)。入学祝金は小学校入学時3万円、中学校入学時5万円、高校等入学時10万円(現金で半額、商品券で半額)。出産祝金の支給要件は、父又は母が新生児の出生日において引き続き1年以上町に住所を有し、新生児の住所を町に有すること、申請時において対象児の父母または養父母に町税等の滞納がないこと。入学祝金の支給要件は、小学校・中学校及び高校等に入学する年度の4月2日現在、入学対象となる子又は父母又は養父母のどちらかが引き続き1年以上町に住所を有すること、申請時に町税等の滞納がないこと。同ページには児童手当と子どもの医療費助成の概要と詳細ページへのリンクもあるが、それらは別ページで採用する。

子どもの医療費助成制度について 新着

保険診療分の一部負担金および入院時の食事代を助成(現物給付・償還払い)
柳津町

柳津町では、18歳までの町民の方を対象として医療費助成事業を行っている。病院・歯科・調剤薬局を利用した際、医療費の自己負担額(保険診療分の一部負担金および入院時の食事代)を町が助成する制度。健診、予防接種、初診時の特定療養費、個室代・差額ベッド代、薬の容器代などの保険適用外のものは対象にならない。社会保険・国民健康保険組合加入の方は現物給付(窓口負担なし)が原則、全国の医療機関等。国民健康保険加入の方は月の医療費が21,000円未満の場合は原則、全国の医療機関等で現物給付。償還払いの場合は受診月の翌月以降に申請(申請期限は受診月の翌月から5年以内)。