ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の親と児童(18歳未満。ただし、高校生の場合は18歳になった学年の年度末まで)または父母のない児童に対し、健康と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する。医療費の保険診療分の自己負担額のうち、同一受診月ごとに世帯の全員がかかった医療費の合算が1,000円を超えた金額を助成する(児童分の医療費は子ども医療費助成が優先)。
要点まとめ
- もらえる額:同一受診月ごとに世帯の全員がかかった医療費の合算が1,000円を超えた金額を助成
- 対象:ひとり親家庭の親と18歳未満(高校生の場合は18歳になった学年の年度末まで)の児童、父母のいない18歳未満の児童で、助成対象者と生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が所得制限額を…
- いくら
- 同一受診月ごとに世帯の全員がかかった医療費の合算が1,000円を超えた金額を助成
- 対象
- ひとり親家庭の親と18歳未満(高校生の場合は18歳になった学年の年度末まで)の児童、父母のいない18歳未満の児童で、助成対象者と生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が所得制限額を超えない方
- 申請方法
- あらかじめ登録が必要(戸籍謄本、健康保険証の写しまたは資格確認書等、申請者名義の預金通帳の写し、個人番号カード等を持って申請)
ひとり親家庭の親と児童(18歳未満。ただし、高校生の場合は18歳になった学年の年度末まで)または父母のない児童に対し、健康と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する。医療費の保険診療分の自己負担額のうち、同一受診月ごとに世帯の全員がかかった医療費の合算が1,000円を超えた金額を助成する(児童分の医療費は子ども医療費助成が優先)。
対象: ひとり親家庭の親と18歳未満(高校生の場合は18歳になった学年の年度末まで)の児童、父母のいない18歳未満の児童で、助成対象者と生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が所得制限額を超えない方
申請方法: あらかじめ登録が必要(戸籍謄本、健康保険証の写しまたは資格確認書等、申請者名義の預金通帳の写し、個人番号カード等を持って申請)
出典:
喜多方市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2024-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。