児童手当について

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0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している父母等に支払われる手当。支給額(児童1人あたりの月額)は0〜3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)。支給月は偶数月の10日頃(年6回)に前月分までの2か月分を支給する。

いくら
月額0〜3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降30,000円)
対象
対象となる児童を養育している方で、生計中心者、未成年後見人、父母指定者、里親など
申請方法
新規認定請求(第1子の出生・転入・公務員退職等)には認定請求書、請求者および配偶者のマイナンバーが分かるもの、請求者の通帳またはキャッシュカードの写しが必要

0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している父母等に支払われる手当。支給額(児童1人あたりの月額)は0〜3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)。支給月は偶数月の10日頃(年6回)に前月分までの2か月分を支給する。

対象: 対象となる児童を養育している方で、生計中心者、未成年後見人、父母指定者、里親など

申請方法: 新規認定請求(第1子の出生・転入・公務員退職等)には認定請求書、請求者および配偶者のマイナンバーが分かるもの、請求者の通帳またはキャッシュカードの写しが必要

出典: 高畠町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-02-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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妊婦のための支援給付について

1回目:妊婦一人あたり5万円、2回目:妊娠しているこども一人あたり5万円
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令和7年4月から、妊娠期からの切れ目のない支援を行い、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るため、子ども・子育て支援法に創設された制度。1回目は妊婦一人あたり5万円、2回目は妊娠しているこども一人あたり5万円。

高畠町生殖補助医療(不妊治療)費助成事業について

1回の治療あたり、10万円か治療に要した額のうちいずれか少ない方
高畠町

生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された方を対象に、令和4年4月1日以降に開始した医療保険適用となる体外受精などの基本治療と併用して実施した先進医療の費用を助成する。

新生児聴覚検査費用の助成について

AABRまたはOAEの全額(初回検査1回、再検査は確認検査1回まで)
高畠町

出産後に医療機関で実施する新生児聴覚検査(赤ちゃんの耳の聞こえの検査)費用の公費負担。自動聴性脳幹反応検査(AABR)または耳音響放射検査(OAE)の全額を助成する。公費で受検できるのは上記いずれかの初回検査1回で、再検査が必要となった場合は確認検査1回まで助成する。

令和7年度高畠町物価高対応子育て応援手当

対象児童1人あたり2万円(1回限り)
高畠町

0歳から高校生年代(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)を養育する父母等に対し、児童1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給する(1回限り)。

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長井市

長井市児童手当

3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降は30,000円
長井市

国内に住所を有し、高校生年代までの子を監護し、かつ生計を維持している方に支給されます。手当額は3歳未満は第1子・第2子15,000円、3歳〜高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降は30,000円です。所得による制限はありません。手当の支給時期は申請月の翌月分から、年6回(2・4・6・8・10・12月)、10日に各月の前月分までの手当が支給されます。

長井市

長井市児童扶養手当

所得に応じて支給額が決まります
長井市

ひとり親家庭等への手当です。児童が18歳に達する以降の最初の3月31日までであること(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満であること)が条件です。手当額は所得額により手当の一部または全部が制限されます。一部支給停止の適用除外の手続きがあります。金額は公式ページでご確認ください。

長井市

長井市障害児福祉手当

月額16,560円(令和8年4月から)
長井市

重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい者に支給されます。月額16,560円(令和8年4月から)で、申請月の翌月分から、毎年5月、8月、11月、2月の10日に各月の前月分までの手当が支給されます。

長井市

長井市特別児童扶養手当

1級月額58,450円、2級月額38,930円(令和8年4月から)
長井市

20歳未満で、精神又は身体に障がいがある児童を監護している父母または養育者が対象です。手当額は対象児童数1人につき1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月〜)で、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、11月)指定した金融機関の口座に支払われます。