特別児童扶養手当について
精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために、児童を監護している方に対して支給される手当。手当月額(令和8年4月から)は1級58,450円、2級38,930円。
要点まとめ
- もらえる額:月額1級58,450円、2級38,930円
- 対象:法令により定められた程度の障がいがあると認められた20歳未満の児童を養育している方(申請後、県の機関で審査)
- 申請:申請書類等はページ参照(健康子育て課)
- いくら
- 月額1級58,450円、2級38,930円
- 対象
- 法令により定められた程度の障がいがあると認められた20歳未満の児童を養育している方(申請後、県の機関で審査)
- 申請方法
- 申請書類等はページ参照(健康子育て課)
精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために、児童を監護している方に対して支給される手当。手当月額(令和8年4月から)は1級58,450円、2級38,930円。
対象: 法令により定められた程度の障がいがあると認められた20歳未満の児童を養育している方(申請後、県の機関で審査)
申請方法: 申請書類等はページ参照(健康子育て課)
出典:
高畠町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-02-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。