児童手当
支給対象は高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までのお子さんを養育している方です。支給時期は年6回・偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)で、各前月分までの2か月分を支給します。初めてお子さんが生まれたとき、第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき、他の市区町村に住所が変わったとき、公務員になったとき・公務員でなくなったときは、健康福祉課窓口で申請ください。
要点まとめ
- 対象:高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までのお子さんを養育している方
- 申請:健康福祉課窓口で申請
- いくら
- 3歳未満:月額15,000円(第3子以降は30,000円)。3歳以上:月額10,000円(第3子以降は30,000円)
- 対象
- 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までのお子さんを養育している方
- 申請方法
- 健康福祉課窓口で申請
支給対象は高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までのお子さんを養育している方です。支給時期は年6回・偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)で、各前月分までの2か月分を支給します。初めてお子さんが生まれたとき、第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき、他の市区町村に住所が変わったとき、公務員になったとき・公務員でなくなったときは、健康福祉課窓口で申請ください。
対象: 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までのお子さんを養育している方
申請方法: 健康福祉課窓口で申請
出典:
金山町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2025-01-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。