児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童を監護または養育している方に支給します。対象は父母の離婚・死亡、父または母に一定の障がいがある場合など。支給期間は児童が18歳になった年度末まで(一定の障がいを持つ児童は20歳未満まで)。年6回、奇数月に支給します。
要点まとめ
- 対象:父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母に一定の障がいがある児童などを監護または養育している方
- 申請:認定請求が必要です。申請する前にこども家庭課へお問い合わせください
- いくら
- 児童1人の場合、全部支給月額48,050円、一部支給月額48,040円〜11,340円。2人目以降は1人につき全部支給月額11,350円、一部支給月額11,340円〜5,680円を加算
- 対象
- 父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母に一定の障がいがある児童などを監護または養育している方
- 申請方法
- 認定請求が必要です。申請する前にこども家庭課へお問い合わせください
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童を監護または養育している方に支給します。対象は父母の離婚・死亡、父または母に一定の障がいがある場合など。支給期間は児童が18歳になった年度末まで(一定の障がいを持つ児童は20歳未満まで)。年6回、奇数月に支給します。
対象: 父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母に一定の障がいがある児童などを監護または養育している方
申請方法: 認定請求が必要です。申請する前にこども家庭課へお問い合わせください
出典:
東根市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。