福島県児童手当

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福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。

いくら
1人当たり月額。3歳未満は15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までは10,000円(第3子以降は30,000円)。所得制限は令和6年10月から廃止
対象
18歳年度末修了まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
申請方法
子どもが生まれたり他の市町村から転入したときは、住民票のある市町村に認定請求書を提出する(公務員は勤務先へ)

福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。

対象: 18歳年度末修了まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

申請方法: 子どもが生まれたり他の市町村から転入したときは、住民票のある市町村に認定請求書を提出する(公務員は勤務先へ)

出典: 福島県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2024-11-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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この市の他の給付

福島県特別児童扶養手当

令和8年4月分から1級は月58,450円、2級は月38,930円。所得制限あり
福島県

福島県が案内する特別児童扶養手当。身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。

福島県児童扶養手当

令和8年4月から児童1人のとき全部支給は月48,050円、一部支給は所得に応じて月11,340円から48,040円まで。児童2人目以降の加算額は月11,350円(一部支給は月5,680円から11,340円まで)
福島県

福島県が案内する児童扶養手当。父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。

福島県東日本大震災子ども支援基金給付金事業

月額。未就学児童は孤児30,000円・遺児20,000円、小学生・中学生は孤児40,000円・遺児30,000円、高等学校等は孤児50,000円・遺児40,000円、大学及び専門学校等は孤児60,000円・遺児50,000円。一時金として小学校入学時30,000円、小学校卒業時50,000円、中学校卒業時100,000円、高等学校卒業時300,000円
福島県

福島県が、東日本大震災により保護者が死亡または行方不明となった児童(孤児・遺児)に対して、生活及び修学を支援するための給付金を給付する事業。大学等卒業までの期間が給付期間となる。

福島県自立支援教育訓練給付金事業

一般教育訓練講座または特定一般教育訓練講座の場合、入学金及び受講料の60%(上限200,000円。12,000円を超えない場合は支給されない)。専門実践教育訓練講座は上限額が異なる
福島県

福島県が、雇用保険の適用を受けられない母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成する制度。