出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときに支給される一時金です。原則として医療機関への直接支払制度が利用できます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 産科医療補償制度の対象分娩の場合は500,000円、対象でない場合は488,000円が支給されます。
- 対象
- みなべ町国民健康保険の被保険者で出産した方(他の健康保険から同等の給付を受けられる場合を除きます)
国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上の死産・流産の場合も支給対象となります。
原則として国保から医療機関等へ直接支払われます。出産費用が一時金の額未満の場合は、申請により差額が支給されます。
出典:
みなべ町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。