児童扶養手当

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離婚や死別などでひとり親となった家庭に支給される手当です。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
児童1人目は月額48,050円(全部支給の場合)が支給され、2人目以降は加算があります。所得に応じて一部支給となる場合があります。
対象
離婚・死別等により父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または20歳未満で一定の障がいのある児童)を監護している父・母または養育者(所得制限があります)

父母が離婚または死亡した場合などに、児童を監護している父・母または養育者に支給される手当です。父(母)が一定の障がいにある場合なども対象となります。

受給には認定請求が必要です。毎年8月には現況届の提出が必要です。

出典: みなべ町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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