児童扶養手当
離婚や死別などでひとり親となった家庭に支給される手当です。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人目は月額48,050円(全部支給の場合)で、2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます。所得に応じて一部支給となる場合があります。
- 対象
- 離婚・死別等により父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または20歳未満で一定の障がいのある児童)を監護している父・母または養育者(所得制限があります)
父母が離婚または死亡した場合などに、児童を監護している父・母または養育者に支給される手当です。父(母)が一定の障がいにある場合や、DV保護命令を受けた場合なども対象となります。
請求者や扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、その年度の手当の全部または一部が支給停止になります。
出典:
印南町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-03-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。