児童扶養手当
離婚や死別などでひとり親となった家庭に支給される手当です。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 離婚・死別等により父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または20歳未満で政令で定める程度の障がいのある児童)を監護している母・父または養育者(所得制限があります)
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のため、手当を支給する制度です。
受給資格者や扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、その年度の手当の全部または一部が支給停止になります。手当は奇数月の11日に、前2か月分が支給されます。
出典:
日高川町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。