特別児童扶養手当
障がいのある児童を監護・養育している方に支給される手当です。障害の程度に応じて1級と2級があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 令和8年4月分からの月額は、1級が5万8,450円、2級が3万8,930円です
- 対象
- 身体や知的または精神に障がいがある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって児童を養育している方(所得制限があります)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分からの月額は、1級が5万8,450円、2級が3万8,930円です
- 対象
- 身体や知的または精神に障がいがある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって児童を養育している方(所得制限があります)
身体や知的または精神に障がいがある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって養育している方に支給されます。
手当額は物価変動などにより改定されます。所得制限があります。
出典:
高野町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。