児童扶養手当

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ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助けるための手当です。所得に応じて全部支給または一部支給となります。

種別
現金でもらえる
いくら
令和8年4月分からの月額は、児童1人の場合で全部支給4万8,050円、一部支給は所得に応じて4万8,040円から1万1,340円です。2人目以降は全部支給で1万1,350円が加算されます
対象
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護しているひとり親家庭の親など(所得制限があります)

離婚などによりひとり親家庭となった方や、父母に代わって児童を養育している方などに支給されます。

手当額は所得に応じて決まります。令和8年4月分からの全部支給は月額4万8,050円で、児童2人目以降は加算があります。

出典: 九度山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-03-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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