児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。所得制限はありません。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額は3歳未満が1万5千円、3歳以上高校生年代までが1万円で、第3子以降は年齢にかかわらず3万円です
- 対象
- 高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。令和6年10月から支給対象が高校生年代まで拡充されました。
支給は年6回(偶数月の15日)で、前月分までの2か月分がまとめて支給されます。出生や転入の際は15日以内の申請が必要です。
出典:
九度山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2025-06-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。