特別児童扶養手当

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障がいのある児童を監護・養育している方に支給される手当です。申請の受付は町、判定は和歌山県が行います。

種別
現金でもらえる
対象
身体や知的または精神に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって児童を養育している方(所得制限があります)

身体や知的または精神に中程度以上の障がい、もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある在宅の20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって養育している方に支給されます。

対象者の基準などの詳細は、和歌山県ホームページで案内されています。

出典: かつらぎ町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2025-06-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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費用の助成 かつらぎ町

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