特別児童扶養手当
障がいのある児童を監護・養育している方に支給される手当です。申請の受付は町、判定は和歌山県が行います。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 身体や知的または精神に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって児童を養育している方(所得制限があります)
身体や知的または精神に中程度以上の障がい、もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある在宅の20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって養育している方に支給されます。
対象者の基準などの詳細は、和歌山県ホームページで案内されています。
出典:
かつらぎ町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2025-06-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。