障がい者(児)の手当
日常生活で常時介護を必要とする障がいのある児童を対象に、障害児福祉手当を支給する案内です。20歳未満の対象児童がいる方が対象です。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする障がいのある児童(所得制限あり)
対象は20歳未満で身体障がい者手帳(1級から2級の一部)や療育手帳(Aの一部)をお持ちの方のうち、日常生活で常時介護を必要とする方です。
所得が一定額以上ある方、施設入所者、障がいを理由とする公的年金の受給者は支給できません。
出典:
天川村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。