児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童などが養育されている家庭に支給される手当です。ひとり親家庭の母・父や、代わって児童を養育している方が対象です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 所得に応じて全部支給または一部支給の月額が支給されます(2人目以降は加算があります)
- 対象
- 離婚・死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達後最初の3月31日まで、一定の障がいがある場合は20歳まで)を監護している母・父や、代わって養育している方
児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けるには申請が必要で、認定されれば申請月の翌月分から支給されます。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
上北山村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2024-05-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。