特別児童扶養手当(忠岡町)

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心身に障がいのある20歳未満の子どもを育てる方に支給される国の手当です。障がいの程度により2つの等級があり、所得制限があります。

要点まとめ

もらえる額
月額 1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月から)
対象
中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育する方(所得制限あり)
種別
現金でもらえる
いくら
月額 1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月から)
対象
中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育する方(所得制限あり)

精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している方に支給される手当です。

令和8年4月からの月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。

受給には認定請求の手続きが必要で、所得が一定以上の場合は支給されません。

出典: 忠岡町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-06-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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