土浦市ひとり親家庭マル福(医療福祉費支給制度)
ひとり親家庭の親子の医療費の自己負担を軽くする助成で、県と市町村が実施しています。所得制限があり、制限を超えた場合は親の分は交付されず、お子さんは小児マル福の対象となります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の自己負担分の一部を助成します(自己負担は外来が1日最大600円・月2回まで、入院が1日最大300円・月上限3,000円、調剤は自己負担なし)
- 対象
- 土浦市に住所を有し医療保険に加入しているひとり親家庭の親子(子が18歳になった日以後の最初の3月31日まで。障がいのある子や高校在学中の子は20歳になった日以後の最初の3月31日まで)で、所得が県基準の所得制限額を超えない方など
ひとり親家庭のマル福(医療福祉費支給制度)は、ひとり親家庭の親子が、健康保険を使って医療機関や薬局を受診した際の医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。茨城県と県内市町村が実施しています。対象は、土浦市に住所を有し、医療保険(健康保険)の加入者であるひとり親家庭の親子などで、子が18歳になった日以後の最初の3月31日まで(障がいのある子や高校在学中の子は、20歳になった日以後の最初の3月31日まで)です。生活保護の受給者は対象外です。
土浦市のひとり親家庭のマル福には所得制限があり、県の所得制限額を超えた場合は、その年度の親(養育する方)のマル福は交付されません。その場合、お子さんには小児マル福のみが交付されます。自己負担額は、外来が医療機関ごとに1日最大600円(月2回まで、月の上限1,200円)、入院が医療機関ごとに1日最大300円(月の上限3,000円)、調剤は自己負担なしです。県外の医療機関や受給者証を提示しなかった場合は、償還払いの申請で払い戻しを受けられます。受給者証は毎年6月末日で更新されます。
出典:
土浦市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-03-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。