未熟児養育医療の給付
身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関で入院治療を受ける場合の医療費を公費で負担する制度。
要点まとめ
- 対象:大阪市内に居住する満1歳未満の未熟児で、所定の症状を有し医師が入院養育を必要と認めた方
- 申請:保護者が住まいの区の保健福祉センター未熟児養育医療担当へ申請(郵送も可)
- いつまで:対象期間は養育医療開始日から退院まで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)。早めの申請が必要
- いくら
- 指定養育医療機関での入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に相当する額を公費負担(世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担あり)
- いつまで
- 対象期間は養育医療開始日から退院まで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)。早めの申請が必要
- 対象
- 大阪市内に居住する満1歳未満の未熟児で、所定の症状を有し医師が入院養育を必要と認めた方
- 申請方法
- 保護者が住まいの区の保健福祉センター未熟児養育医療担当へ申請(郵送も可)
出典:
大阪市 公式ページ
最終確認日:2026-11-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。