児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助ける手当。令和6年11月分から第3子以降の加算額の引き上げと所得制限限度額の引き上げが行われた。
要点まとめ
- 対象:父母が離婚した児童など、要件に当てはまる18歳到達後最初の3月31日までの児童(障がいがある場合は20歳未満)を監護している母、父または養育者。所得制限あり
- 申請:住所地の市区町村担当課で認定請求の手続き
- いつまで:随時受付中
- いくら
- 月額48,050円(全部支給・児童1人目、令和8年4月以降)。2人目以降は11,350円を加算。一部支給の場合は所得に応じて減額
- いつまで
- 随時受付中
- 対象
- 父母が離婚した児童など、要件に当てはまる18歳到達後最初の3月31日までの児童(障がいがある場合は20歳未満)を監護している母、父または養育者。所得制限あり
- 申請方法
- 住所地の市区町村担当課で認定請求の手続き
出典:
大阪府 公式ページ
最終確認日:2026-11-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。