児童扶養手当
父母の離婚などによりひとり親家庭等で児童を養育している方に支給される手当です。所得制限があり、申請した月の翌月分から支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当月額は全部支給で48,050円、一部支給は所得に応じて決まります。第2子以降は1人につき11,350円を上限に加算されます(令和8年4月以降)。
- 対象
- 18歳年度末までの児童(中程度以上の障がいのある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭等の父・母または養育者の方
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
手当を受けるには申請が必要です。認定を受けると、手当は申請日の属する月の翌月分から支給されます。手当を受ける人や扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、手当の全部又は一部が停止されます。
出典:
朝日町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。