特別児童扶養手当

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身体や精神に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に支給される手当です。所得制限があり、限度額以上の場合は支給が停止されます。

種別
現金でもらえる
いくら
手当月額は障がい等級1級が58,450円、2級が38,930円です(令和8年4月から適用)。年3回(4月・8月・11月)に4か月分ずつ支給されます。
対象
身体や精神に障がいのある20歳未満のお子さんを監督・保護している父母または養育者の方

特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。

請求者とその配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、その年度中の手当の支給が停止されます。申請に必要な書類は個別に案内されますので、子育て健康課へお問い合わせください。

出典: 朝日町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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