児童手当・児童扶養手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当

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菰野町で受けられる4つの手当の案内です。児童手当は高校卒業までの子どもを養育している方、児童扶養手当はひとり親家庭等、障害児福祉手当は常に介護が必要な重度の障がいのある子ども、特別児童扶養手当は障がいのある20歳未満の子を養育している方が対象です。

種別
現金でもらえる
いくら
児童手当は月額で、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)です。児童扶養手当は月額で、児童1人の全部支給が46,690円、一部支給が46,680円〜11,010円で、第2子以降は加算があります。特別児童扶養手当は月額で1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は月額16,560円が支給されます。
対象
児童手当:高校卒業までの子を養育する方。児童扶養手当:ひとり親家庭等。障害児福祉手当:常に介護が必要な重度の障がいのある子。特別児童扶養手当:障がいのある20歳未満の子を養育する方(各手当に所得制限等の要件あり)。

児童手当は、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方が受けられます。支給日は原則として偶数月の10日です。児童扶養手当は、父親または母親と生活をともにしていない子どもを育てている母・父または養育している方が受けられます。

障害児福祉手当は、重度の障がいのため日常生活で常に介護が必要な子どもが対象です。特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の子どもを養育している父母か養育者が対象です。各手当には所得制限や受給資格の要件があり、詳しくは子ども家庭課へお問い合わせください(詳細は三重県ホームページ等でも案内されています)。

変更履歴

  • 2026-11-08 金額: 各手当の金額は制度ごとに定められています。詳しくは町の窓口または三重県の案内でご確認ください。 → 児童手当は月額で、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)です。児童扶養手当は月額で、児童1人の全部支給が46,690円、一部支給が46,680円〜11,010円で、第2子以降は加算があります。特別児童扶養手当は月額で1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は月額16,560円が支給されます。

出典: 菰野町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2025-12-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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3歳未満は月額15,000円、3歳以上は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。高校生年代まで支給されます。
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