幼児教育・保育の無償化
保育所・認定こども園・幼稚園などを利用するお子さんの保育料が無償化される制度です。預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合は、事前に保育の必要性の認定が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保育料が無償化されます(預かり保育は月額12,300円まで、認可外保育施設等は月額40,300円までなど、施設やサービスにより上限があります)
- 対象
- 保育所・認定こども園・幼稚園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども
幼児教育・保育の無償化は、保育所、認定こども園、幼稚園などを利用する子どもの保育料が令和元年10月1日から無償化された制度です。令和8年10月1日から無償となる金額の上限額が変わりました。
対象は、保育所・認定こども園・幼稚園などを利用する3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスまでの子どもと、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもです。幼稚園の預かり保育は月額12,300円まで、認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業は月額40,300円までが無償化の対象となります(住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの場合は各金額に5,400円を加えた額まで)。新制度未移行幼稚園は月額28,000円を上限に無償となります。食材料費、送迎費、行事費、延長保育料などは無償化の対象外です。
保育所・認定こども園・小規模保育施設・新制度移行幼稚園を利用する子どもは現物給付で、新たな認定申請や請求手続きは不要です。預かり保育や認可外保育施設等を償還払いで利用する場合は、事前に保育の必要性の認定を受ける必要があり、認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象外となります。利用料の請求は四半期ごとに3か月分まとめて受け付けます。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。