不育症治療費助成制度
不育症と診断され治療を受けている夫婦の治療費の一部を助成する制度です。市税の滞納がないことなどが条件で、治療ごとに申請期限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 保険適用外の治療費の2分の1(1年度につき上限30万円)
- 対象
- 国内の医療機関で不育症と診断され治療を受けている、医療保険に加入した婚姻中の夫婦で、申請日以前に夫婦の一方または双方が1年以上栃木市に住民登録しているかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険適用外の治療費の2分の1(1年度につき上限30万円)
- 対象
- 国内の医療機関で不育症と診断され治療を受けている、医療保険に加入した婚姻中の夫婦で、申請日以前に夫婦の一方または双方が1年以上栃木市に住民登録しているかた
栃木市不育症治療費助成制度は、不育症と診断され不育症治療を受けているご夫婦に対して、医療保険が適用されない治療費の一部を助成する制度です。
助成金額は、健康保険法による保険診療外の治療費のうち、すでに支払った治療費の2分の1の額で、1年度30万円を限度とします。文書料や入院時の室料・食事代は除きます。他制度の助成対象となる場合は、治療費から給付を受けた金額を控除した額が基準となります。
対象は、国内の医療機関において不育症と診断され不育症治療を受けている方、医療保険各法の加入者である方、婚姻の届出をしている夫婦で申請日以前に夫婦の一方または双方が1年以上栃木市に住民登録している方、市税の滞納をしていない方です。申請期限は、1つの治療期間ごとに、治療が終了した日の属する年度の翌年度末日までです。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2023-09-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。