ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の親の医療費の自己負担分を助成する制度です。所得制限があり、助成の申請は診療月の翌月から12か月以内に行う必要があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 保険診療の自己負担分を助成します
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している配偶者のない親で、児童扶養手当または遺族基礎年金を受給しているか、受給資格のあるかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の自己負担分を助成します
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している配偶者のない親で、児童扶養手当または遺族基礎年金を受給しているか、受給資格のあるかた
ひとり親家庭医療費助成制度は、受給者の方が病気やケガで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(一部負担分)を市が助成する制度です。対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している配偶者のない親で、児童扶養手当・遺族基礎年金のいずれかを受給しているか、受給資格のある方です。所得制限があります。なお、その親に扶養される児童はこども医療費助成制度の対象となります。
受給期間は、登録の申請をした月の初日(転入の際は転入日)からで、毎年11月1日に受給資格が更新されます。助成は償還払いで、ひとり親家庭医療費助成申請書に領収証を添付して提出すると、後日指定口座へ振り込まれます。
申請期間は診療月の翌月から12か月以内(診療月の翌年の同月末日まで)で、期間を過ぎると助成を受けられません。交通事故など第三者行為によるケガの医療費は対象外です。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-08-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。