出産育児一時金(国民健康保険)
国民健康保険の被保険者が出産したときに世帯主へ支給される一時金です。直接支払制度を利用でき、妊娠12週以上の死産・流産の場合も対象となります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 出産児1人につき50万円(産科医療補償制度の対象にならない場合は48万8,000円)
- 対象
- 栃木市の国民健康保険に加入している被保険者で出産したかた(世帯主に支給)
出産育児一時金は、栃木市の国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき、出産児1人につき50万円が世帯主に支給される制度です。産科医療補償制度の対象にならない場合は48万8,000円となります。
支給方法は、医療機関との合意文書により一時金を出産費用に直接充てる「直接支払制度」が利用できます。医療機関への支払いに充てた額が一時金に満たない場合は、差額が世帯主に支給されます。直接支払制度を利用しない場合や海外で出産した場合は、出産後に保険年金課へ申請してください。
妊娠12週(85日)以上の出産であれば、死産・流産の場合も支給されます。請求できる期間は出産の翌日から2年間です。従前に社会保険等に1年以上加入し、資格喪失後6か月以内の出産の場合は、従前の社会保険等から支給されます。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-12-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。