重度障がい児支援手当
重度の障がいのある児童を養育している保護者のかたに支給される栃木市独自の手当です。特別児童扶養手当の所得限度額を超える場合などは支給されません。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額3,000円
- 対象
- 重度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額3,000円
- 対象
- 重度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者のかた
重度障がい児支援手当は、平成24年4月から重度心身障がい児扶養手当に代わって設けられた栃木市の手当で、重度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者に支給します。
対象は、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2、または重度障がいの状態にあると認められる児童の保護者です。支給月額は3,000円で、年3回(4月・8月・12月)に支給されます。
対象の児童が福祉施設等に入所している場合や、特別児童扶養手当の所得限度額を超える場合は支給されません。手続きには身体障害者手帳または療育手帳、保護者名義の預金通帳、マイナンバーが分かるものなどが必要です。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2018-10-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。