児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給される手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があり、受給には認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額48,050円(全部支給、第1子、令和8年4月から)、第2子以降は1人あたり月額11,350円を加算
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいのある児童は20歳未満)を監護している父・母または養育者のかた
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。日本国内に住所があり、父母の離婚・死亡など所定の支給要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいを有する児童は20歳未満)を監護している父または母、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。
令和8年4月からの手当額は、全部支給の場合で児童1人のとき月額48,050円、一部支給の場合は月額48,040円から11,340円の範囲で所得に応じて決まります。児童が2人以上の場合は、1人増すごとに全部支給で月額11,350円が加算されます。手当は認定請求が受理された月の翌月分から、年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に指定口座へ振り込まれます。
所得制限があり、前年の所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止が判定されます。公的年金の額が手当額を下回る場合は、その差額を受給できます。受給資格のある方は毎年8月中に現況届の提出が必要です。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。