児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際には出生日等の翌日から15日以内の認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- 日本国内に居住する高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する父母等のかた
児童手当は、日本国内に居住する高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する父母等のうち、監護・生計同一の要件を満たす方(原則として所得の高い方)に支給されます。公務員の方は勤務先への申請となります。
手当月額は、0歳から3歳未満が第1子・第2子15,000円・第3子以降30,000円、3歳から18歳年度末までが第1子・第2子10,000円・第3子以降30,000円です。大学生年代の子について監護・生計費の負担がある場合は、多子加算の算定対象に含めることができます。令和6年10月の制度改正で所得制限は撤廃され、支給は年6回(偶数月)となりました。
受給には認定請求が必要です。出生・転入等で新たに受給資格が生じた場合は窓口またはマイナポータルで申請してください。申請が翌月になった場合でも、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば申請月分から支給されます。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。