障害児福祉手当
重度の障がいのため常時の介護を必要とする在宅の20歳未満のかたに支給される手当です。本人・配偶者・扶養義務者の所得制限があり、申請は障害支援課の窓口で行います。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円(令和8年4月分から)
- 対象
- 精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円(令和8年4月分から)
- 対象
- 精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかた
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。障がいの程度には細かい基準があります。施設に入所している方や、障がいを理由とする年金を受けている方は対象となりません。
支給額は令和8年4月分から月額16,560円です。申請月の翌月分から、2月・5月・8月・11月に3か月分ずつ受給者の口座に振り込まれます。本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限以上の方は対象となりません。
申請は障害支援課の窓口で行い、認定請求書、診断書、戸籍謄本または抄本、振込口座を確認できる通帳等、本人及び扶養義務者のマイナンバーカード又は通知カードなどが必要です。受給中は毎年、現況届の提出が必要です。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。