児童クラブ費の免除・減額
放課後児童クラブの利用料について、世帯の状況により免除や減額を受けられる制度です。適用には毎年度の申請が必要で、申請期限は入会する年度の3月末日です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 月額5,500円の児童クラブ費について、世帯の状況により免除または減額します(兄弟姉妹の2人目以降は月額3,500円に減額)
- 対象
- 東村山市児童クラブ(育成室)を利用する児童の保護者で、生活保護受給世帯、市民税・都民税非課税世帯、就学援助費受給世帯、または兄弟姉妹が同時期に利用している世帯などのかた
東村山市児童クラブ(育成室)は、保護者の就労などにより放課後に育成支援が必要な小学生を対象に運営する事業で、児童クラブ費は月額5,500円です。世帯の状況に応じて、児童クラブ費の免除・減額制度があります。
兄弟姉妹が同時期に利用した場合の2人目以降は月額3,500円に減額されます。生活保護受給世帯、市民税・都民税非課税世帯、就学援助費受給世帯などは、受給期間中に限り児童クラブ費が免除されます。延長保育利用料は免除・減額の対象となりません。
申請の受付窓口は市役所児童課で、郵送での申請も受け付けています。申請期限は入会する年度の3月末日で、毎年度申請が必要です。申請がない場合は免除・減額の適用にはならず、申請するまでの間に納期限が到来する児童クラブ費は支払いが発生します(過納金が発生した場合は後日還付します)。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。