未熟児の養育医療費助成
身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児の治療費を公費で負担する制度です。申請が認定されると養育医療券が発行され、指定医療機関で給付を受けられます。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 未熟児の入院治療に必要な医療費を市で負担します(世帯の市民税額に応じた徴収金があります)
- 対象
- 東村山市内に住民登録があり、出生時の体重が2,000グラム以下、または生活力が特に弱く対象症状に該当する1歳未満の乳児
未熟児の養育医療費助成は、身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする新生児に対して、その治療に必要な医療費を市で負担する制度です。申請後、給付が認定されると2週間程度で養育医療券を発行します。全国の指定医療機関の窓口で養育医療券とマイナンバーカードまたは資格確認書を提示することにより、医療の給付を受けることができます。
給付対象者は、東村山市内に住民登録がされている1歳未満の乳児で、出生時の体重が2,000グラム以下、または生活力が特に弱く、運動不安・痙攣、強度のチアノーゼ、異常に強い黄疸などの対象症状のいずれかがあるかたです。給付の対象は入院費用で、診療、薬剤、手術、看護、移送、食事代などが含まれ、差額ベッド代などの保険対象外のものは助成の対象となりません。
保護者の費用負担として、医療費の公費負担のうち一部を世帯の市民税額に応じて負担する徴収金があります。東村山市では、この自己負担金の一部について乳幼児医療費助成制度(マル乳)またはひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)で助成します。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。