小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児慢性特定疾病にかかったお子さんの医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。申請は東村山市役所の子ども政策課窓口で受け付け、東京都が審査を行います。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 認定された疾病の治療にかかる保険診療等の自己負担額のうち、月額自己負担限度額を超える額を助成します
- 対象
- 医療保険上の扶養者が東京都内に住所を有する満18歳未満(継続の場合は満20歳未満)で、対象疾病に罹患し認定基準に該当するかた
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、小児慢性特定疾病に罹患しているかたの家庭の医療費負担を軽減するため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。対象疾病は悪性新生物、慢性腎疾患、慢性心疾患、糖尿病、先天性代謝異常など16疾患群(801疾病)です。
対象は、医療保険上の扶養者が東京都内に住所を有する満18歳未満(継続の場合は満20歳未満)で、対象疾患に罹患し定められた認定基準に該当するかたです。助成の範囲は、認定された疾病の治療のために受ける保険診療、院外処方による保険調剤、訪問看護などについて、医療保険適用後の自己負担額が世帯の階層区分に応じた月額自己負担限度額を超える場合の、その超える額です。入院時の食事療養費標準負担額は含まれません。
申請は東村山市役所いきいきプラザ2階の子ども政策課窓口で行い、審査は東京都が行います。認定された場合の助成開始日は、医療意見書に記載された診断年月日または申請日から1か月前の日のいずれか申請日に近い日で、その月を含め12か月が有効期間です。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。