高校生等医療費助成制度
高校生相当年齢の児童の医療費の自己負担分を助成する制度です。令和7年10月1日から所得制限が撤廃され、市役所窓口での医療証交付申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(3割分)を助成します
- 対象
- 東村山市内に住所を有する高校生相当年齢(15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のかたを養育しているかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(3割分)を助成します
- 対象
- 東村山市内に住所を有する高校生相当年齢(15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のかたを養育しているかた
高校生等医療費助成制度は、児童を養育しているかたに対し、児童に係る医療費の一部を助成することにより、児童の保健の向上と健やかな育成を図る制度です。
対象は、市内に住所を有し、健康保険に加入している高校生相当年齢(15歳に達する日以後の最初の4月1日から、18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のかたを養育しているかたです。高等学校に就学しているかどうかは問いません。助成の範囲は健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(3割分)で、令和7年10月1日から所得制限は撤廃されました。
助成開始は原則として申請された日からで、転入の場合は転入の日から1か月以内に申請し認定となった場合のみ転入日から有効となります。東京都内の医療機関・調剤薬局ではマル青医療証を提示すると窓口で直接助成を受けられます。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。