義務教育就学児医療費助成制度
小・中学生の医療費の自己負担分を助成する制度です。所得制限はなく、転入の日から1か月以内に申請し認定された場合は転入日から助成を受けられます。
要点まとめ
- もらえる額
- 健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(3割分)を助成します
- 対象
- 東村山市内に住所を有する義務教育就学中(6歳に達する日以後最初の4月1日から15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(3割分)を助成します
- 対象
- 東村山市内に住所を有する義務教育就学中(6歳に達する日以後最初の4月1日から15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた
義務教育就学児医療費助成制度は、児童を養育しているかたに対し、児童にかかる医療費の一部を助成する制度です。助成を受けるには医療証の交付申請が必要です。
対象は、東村山市内に住所を有し、健康保険に加入している義務教育就学中(6歳に達する日以後最初の4月1日から、15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童です。助成の範囲は、健康保険が適用となる診療や調剤の自己負担分(3割分)で、所得制限は令和6年4月1日から撤廃されています。
助成開始は原則として申請された日からですが、転入の場合は転入の日から1か月以内に申請し認定となった場合のみ転入日から有効となります。東京都内の医療機関ではマル子医療証を提示すると窓口で直接助成を受けられます。
出典:
東村山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。