出産育児一時金
国民健康保険に加入しているかたが出産したときに支給される一時金です。出産費用への直接支払いなどの方法があり、出産日の翌日から2年以内の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 50万円(産科医療補償制度加入機関での妊娠22週以上の分娩)、48万8千円(非加入機関での妊娠22週以上の分娩、または妊娠12週以上22週未満の分娩)
- 対象
- 国民健康保険に加入している人が出産したとき
出産育児一時金は、国民健康保険に加入している人が出産したとき、申請により支給される一時金です。
支給金額:産科医療補償制度に加入している医療機関等での妊娠22週以上の分娩(死産を含む)は50万円、産科医療補償制度に加入していない医療機関等での妊娠22週以上の分娩(死産を含む)は48万8千円、妊娠12週以上22週未満の分娩(死産を含む)は48万8千円です。
手続き方法:医療機関から請求される出産費用について、国民健康保険から医療機関へ出産費用を直接支払う「直接支払制度」を利用する場合は、出産予定の医療機関等にマイナ保険証または資格確認書を提示して申し出てください。直接支払制度を導入していない小規模な医療機関等で分娩する場合は、出産予定日までの期間2か月以内に世帯主が国保に申請を行う「受取代理制度」があります。いずれも利用せず、退院時に出産費用を全額自己負担した場合は、出生届提出後に国保課へ申請することにより支給されます。申請の期限は出産日の翌日から2年間です。
出典:
帯広市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。